道路管理維持作業用自動車とは
道路交通法の一部適用除外を受けることのできる緊急自動車に分類されます。そのため道路維持作業用自動車の指定または届出登録の申請が必要です。
登録するためには、150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を備えていることが規定されています。
指定車両
道路の損傷箇所などを発見するため使用する自動車
- 道路パトロールカー
- トラック・ダンプなど道路維持作業に使用する貨物自動車
※道路交通法施行令第14条の2第2号
(車体の両側面及び後面の幅15センチメートルの帯状かつ水平部分を白色に、その他の部分を黄色に塗色した車両)
届出車両
道路の維持・修繕・道路標示の設置に必要な特別の構造・装置を有する自動車
- モータ・スイーパ
- ショベル・ローダ
- モータ・グレーダ など
※道路交通法施行令第14条の2第1号